外壁塗装でクーリングオフする方法と手順
クーリングオフは契約後、定められた期間内であれば契約を解除できる制度です。外壁・屋根塗装の工事でも条件を満たしていれば適用されます。
万が一、悪徳業者に騙されてしまったり、一旦契約を解除したいと思ったときに役立ちますので、制度についてしっかり理解しておくことが大切です。
このページでは、クーリングオフをするときの流れや注意点などについて紹介いたします。
クーリングオフ制度とは

クーリングオフ制度とは、リフォーム工事や外壁塗装工事を契約した後でも、契約から8日以内あれば契約を解除できる制度です。連鎖販売取引などのマルチ商法の場合は、20日以内になります。
塗装工事では契約後、すぐに足場を設置して工事が開始されることがありますが、そのような状況でも8日内であればクーリングオフすることは可能です。そして、クーリングオフが適用された場合、業者は契約前の状態に戻すことが義務付けられており、その際の費用も業者が負担すると定められてます。
クーリングオフの書き方と通知方法
ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く
クーリングオフの通知に決まった形式や用紙はありませんが、必ず書面で行うことが重要です。また、通知内容はコピーして証拠として保管しておきます。
通知書に記載する内容は次の通りです。クレジットカード支払いのためにクレジット契約した場合は、クレジット会社にも同じ書類を送付します。
1.タイトル:「通知書」「契約解除通知書」など
2.契約年月日:契約書を受け取った日付
3.契約会社名・担当者名:契約書に記載されている会社名と担当者名(クレジットカード払いの場合は、クレジット会社名も記入)
4.商品名:「〇〇塗装工事」「〇〇改修工事」など契約書に記載されている工事名
5.契約金額:契約書に記載されている契約金額
6.契約を解除したい旨の意思表示:「クーリングオフをします」「契約を解除します」など
7.申出日:クーリングオフの申し出をする日
8.自分の氏名・住所:契約者ご自身の氏名と住所
ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る
クーリングオフ通知はハガキの郵送、封書の郵送、FAXなどで送ります。郵送の場合は特定記録郵便、簡易書留、書留などで送ると郵送した日付が記録されるのでお勧めです。
さらに「内容証明郵便」を利用して送ると日付だけではなく、差出人や宛先、書面の内容も記録できるので安心です。万が一、業者が通知を受け取っていない等と言った場合でも、郵便局で送付した記録や書面の内容が残っているので証拠として提示できます。
ただし、内容証明郵便で送る場合は書き方にいくつかの決まりがあり、取り扱っている郵便局も限られているので、事前に確認しておく必要があります。
クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン
クーリングオフが適用されるのは基本的に8日以内ですが、以下の場合は期間外でもクーリングオフすることが可能です。
事実とは異なることを言われた
例えば「契約したら契約解除はできません」等と本当はクーリングオフができるのに、事実とは異なることを説明された場合や「契約解除したら違約金がかかります」等とクーリングオフをさせないように威圧的な行動を取ったり、脅迫された場合は期間外でもクーリングオフが適用されます。
契約書を貰っていない・不備がある
契約をする際は必ず契約書を交わしますが、契約書が交付されていない場合や内容に不備がある時は、まだクーリングオフ期間が始まっていないとみなされるため契約解除することが可能です。
契約書に記載されている内容は次の通りです。これらの記載が無い契約書は、期間外であってもクーリングオフできます。
・会社名や所在地
・契約日に関する内容
・工事に関する内容
・施工金額に関する内容
・クーリングオフ制度に関する内容(赤枠、8ポイント以上の赤字で記載されています)
こんな場合はクーリングオフできないので注意!
次のような場合では、期間内であってもクーリングオフができないので注意が必要です。
・契約者自ら業者を呼んで契約した場合
・契約者自ら業者の事務所や店舗に行って契約した場合
・過去1年間に取引した業者と再度契約した場合
・契約金額が3,000円未満で現金取引の場合
・国外で契約をした場合
自分で書くのが不安な場合

クーリングオフについて詳しく知りたい方やクーリングオフができるのか分からないという場合は、国民生活センター(消費者センター)に問い合わせると相談することができます。
また、自分でクーリングオフの書類を用意したり、手続きするのが不安という方は、行政書士など法律の専門家に依頼する選択肢もあります。代行費はかかりますが、プロの目線から契約内容や書類を精査して、正確に手続きを行ってくれるので安心です。
まとめ
外壁・屋根塗装を行っている業者の中には、お客様を騙して契約をしたり、相場よりも高額な請求しようとする業者が存在します。
もし悪徳業者と契約してしまってもクーリングオフ制度が利用できますので、落ち着いて契約内容を見直しましょう。ただし、期間内であってもクーリングオフが適用されないケースもあるので、クーリングオフの適用条件について確認しておく必要があります。